大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)74 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続

に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申

し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六〇年六月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

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